(名称)
第1条 本会は、1989年次稲門会(平成元年卒) と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連絡を図り、その親睦を厚くするとともに、早稲田大学及び早稲田大学校友会の維持・発展に寄与することを目的とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、原則として、早稲田大学各学部の1989年(平成元年)卒業生、大学院各研究科の1989年(平成元年)修了生、または早稲田大学各学部の1985年(平成60年)入学生、ならびにこれらに準ずる者とする。
(役員)
第4条 本会に、次の役員を置く。会長1名、副会長若干名、幹事長1名、副幹事長若干名、会計幹事若干名、監査若干名、幹事若干名
2 役員の任期は、再任された総会又は役員会の次の総会までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第5条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
3 幹事長は、本会の通常運営を執行する。
4 副幹事長は、幹事長を補佐し、必要に応じてその職務を代行する。
5 会計幹事は、本会の会計上の適切なる運営を執行する。
6 監査は、本会の会計を監査する。なお、会計幹事を兼務することはできない。
7 幹事は、必要に応じて各職務を担当・補佐する。
8 会長、副会長、幹事長、副幹事長、会計幹事、監査、幹事は役員を構成する。役員会は、本会に関する重要事項を協議決定し、その運営にあたる。
(総会)
第6条 総会は原則として毎年1回これを開催する。
2 総会の招集は、役員会の議決を経て会長が行う。
3 総会における議長は原則として会長とし、議決は出席者の過半数を以て行う。
4 本会則の改定、幹事を除く役員の選任、決算報告については、総会の承認を得なければならない。
(会計)
第7条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終了する。
2 会計幹事は、毎会計年度に決算を作成し、役員会の議決及び監査による会計監査を受け、次年度の総会に提出して、その承認を得なければならない。
(会則の改定)
第8条 本会則の改定は役員会の議決を経て、総会の承認を以て行う。
(個人情報の管理)
第9条 役員会は、会員の個人情報を管理し、本会の運営に必要な限りにおいてのみこれを利用する。
2 役員会は、会員の個人情報を、本人の承諾なくして、役員以外の第三者に開示してはならない。
(雑則)
第10条 本会則に定めなき事項については、役員会で協議決定する。
2 会員相互における、政治若しくは宗教の勧誘活動または営業活動、および他の会員に対する迷惑行為は、本会の目的に則りこれを自粛するものとし、万一問題が生じる場合には、役員会で適宜対処する。
附則(2014年11月8日)
本会則は、2014年11月8日より施行する。
附則(2015年10月17日)
本会則は、2015年10月17日より施行する。
第4条の2、第6条及び第6条の4を改正。
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